火災保険の風災はいらない?賃貸の場合は?メリットとデメリットを解説!

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賃貸や新築住宅に新しく住むときは、火災保険に加入するのが一般的ですよね。

火災保険では風災補償が補償範囲内に自動的に含まれていることが多いです。

最近では、風災補償も外すことができる保険会社がいくつかあります。

風災補償の有無を選択できる場合、風災補償をつけた方がよいのでしょうか、それとも必要ないのでしょうか?

今回の記事では、火災保険の風災補償を外すか迷っている方向けに、火災保険に風災補償を付帯しないメリット・デメリットを解説していきます。

目次

風災補償は必要?

まず最初に結論からになってしまいますが、火災保険の風災補償は必要です。

別に風災なんてめったに起こらないからいらなくない?と思う方がほとんどかもしれませんが、そもそも保険は確実に起こるから備えるのではなく、万一災害や被害が発生したことを予想して加入するものです。

基本補償としてついているのであれば、そのまま加入しておく方が無難でしょう。

風災補償はどんな時に補償される?

火災保険の風災補償といっても、イメージがつかない方も多いですよね。まずは火災保険の風災補償でどのような場合に補償を受けられるのか整理しておきましょう。

風災補償ではその名の通り、風による災害が補償されます。台風、旋風、竜巻、暴風等により生じた損害のことをいいます。

台風や竜巻、急な突風で被害を受けた時に、被害を受けた箇所の修理費用を補償してもらえます。

例えば台風で知らないところから固いものが飛んできて、外壁に穴が開いてしまった場合も保険を活用できます。

また風で飛んできたもので窓ガラスが割れてしまった場合も、補償が適用されます。風が直接の原因であれば、風災補償を活用して、保険金の対象となり修理が可能になります。

火災保険の風災補償のメリット・デメリット

火災保険の風災補償をつけてる場合と、つけなかった場合、何がメリットで何がデメリットか気になりますよね。

メリット

シンプルに火災保険の風災補償を付けないメリットは、保険料が安くなることです。
一般的な保険の考え方で、保険会社が保険金を支払う補償対象が多いほど、保険料が高くなっていきます。
風災補償を外すことで、火災保険会社の補償範囲が狭まりますので、保険料を安く抑えられるのです。
台風被害や突風被害が予想されない地域では、補償を外して保険料を減額することで、年間の火災保険料を安くすることが可能かもしれません。
しかし、現在は風災・雹災・雪災もほとんどの損害保険会社で基本補償に近いかたちになっているため、火災保険の風災補償が必要かどうか以前に補償を外すことができない場合もあります。

それでも不要でとにかく、保険料の費用負担を減らしたいということであれば、ご自身の加入している保険会社にプランの確認をしてみましょう。

デメリット

一方でデメリットとしては、単純に風災・雹災・雪災により自宅が損害を受けても火災保険による補償を受けられないということです。

今までお住まいの地域で台風の被害がなかったらと補償を外してしまい、万が一大きな被害が発生した場合に火災保険に加入していないと対応してもらえません。
つまり、全て自費で修理しなければならないということです。

自分で補償を選べる保険も登場している

上述のように、火災保険の風災補償は基本補償に近いかたちになっているため、外す事が出来ないこともあるとお伝えさせていただきました。

「そもそも、元々ついている補償を外してもいいの?」「外せたとしてどれくらい安くなるの?」と疑問に感じる方も中にはいるでしょう。

元々火災保険はパッケージで発売されている商品が多かったのですが、最近では自分で補償をカスタマイズして選べる保険も登場しています。

補償を自分で選べるので、お住まいのご地域で起こる可能性がある災害に合わせて、ご自身でカスタマイズしながら補償を選ぶことができます。

これを機に保険会社や補償内容を見直すのもありかもしれないですね。

台風や突風被害が年々各地で発生している

テレビなどを見ていても、大型の台風が本州に上陸したり異常気象による突風被害が各地で発生しています。

風による住宅被害を受ける可能性が地方を問わずにありますので、補償をつけておかないと全額自己負担で補償することになります。

また竜巻は発生件数は少ないものの、発生しないと断言することはできません。

2013年に千葉県野田市に竜巻が発生して大きな被害が発生しましたが、発生してしまった場合は予測しようがない大きな損害です。

いつ・どこで災害が起こるかわからない以上、風災補償をつけておいて万一の風災被害に対応できるようにしておくのが良いでしょう。

賃貸住宅でも火災保険が必須な理由

賃貸住宅では賃貸借契約書を結び、大家さんに対してさまざまな責任が生じます。

そのうちの一つに、建物に被害を与えてしまった場合の修繕義務です。

例えば、借主が火災を発生させてしまい、原状復帰のリフォーム費用が発生した場合、保険に入っていなければ、全額自己負担でリフォーム費用を払わないといけないことになります。

高額な自己負担を強いられるリスクを避けるために、保険が存在しています。

大家さんに対して原状回復義務を負うため

賃貸の場合は、大家さんに対して、借主は原状回復義務を負っています。(※経年劣化を除く)

借主は入居中に様々なリスクがあり、時に大家さんの建物に対して、被害を与えてしまう可能性が大いにあります。

保険に加入していれば、自己負担ではなく、保険から払ってもらうことができるので、安心して住むことができますよね。

下の階の方へ漏水被害を与えてしまった時のため

こちらのケースは、個人賠償責任特約の補償範囲になります
例えば「お風呂の水を出しっぱなしの間に、寝てしまって部屋中が浸水してしまい、下の階にお住まいの人の部屋に漏水してしまった」場合など。
完全に入居者の過失による漏水事故でも補償対象になります。
補償される項目としては、下の階にお住まいの人の部屋の現状復帰のためのリフォーム代や家財への損害があれば、クリーニング費用があります。
また、住むことができない状況になった場合には、仮住まい費用も補償します。
更に、仕事場にしている人であれば、休業損害も補償対象になります。
漏水事故が起きると、下の階にお住まいの人に多大な損害を与えてしまうケースが多いため、明日は我が身で保険に入っておくと保険で補償されるので安心できますね。

賃貸の場合は借家人賠償責任保険が必須条件?

借家人賠償責任保険

借家人賠償責任保険は、賃貸契約する上で条件として、必要になることも多い保険です。

家財保険の特約として加入が可能です。単独では加入できません。
大家さんへの賠償責任を補償する保険なので、事故の頻度は少ないと思いますが、発生すると金額が大きくなることが多いで、保険に加入しておきましょう。
賃貸契約の契約時には、火災保険の加入を求められますが、賃貸契約の更新の際には、特に火災保険の加入確認を求められないケースもあるため、火災保険の契約の更新を失念してしまい、失効している人もいるかもしれません。
少しでも不安に感じた方は必ず再度確認して、ご自身の火災保険の加入状況を確認しましょう。
該当していた場合は、早急に火災保険に加入しましょう。

火災保険に風災補償をつけるときの注意点

火災保険に風災補償を付けるときには、以下の注意点を把握しておきましょう。

  • 補償範囲をどこまで広げるか
  • 被害額が免責金額以下だと補償されない
  • 被害から3年経過すると補償されない
  • 罹災証明書がないと補償対象外

補償範囲をどこまで広げるか検討

火災保険では補償範囲を建物のみにするか、家財のみにするか、両方に設定するかを選べます。

上述でもお伝えしたように、補償範囲を広げることで保険会社の引き受ける補償額が大きくなりますので、保険料が高くなります。

風災補償を付けるときは、建物、家財、両方どれに設定するかを、家計の負担を考慮してよく検討する必要があります。

被害額が免責金額以下だと補償されない

火災保険の契約時には免責金額を設定して、加入者側で負担する金額を決定します。

免責金額を10万円に設定していて、被害額が8万円の場合加入者側の負担額の範囲に収まります。

負担額に収まっている=保険金を支払わなくても対応できると判断されますので、保険金は降りません。

ありがちなのが、保険加入時に保険料を安くする目的で免責金額を高く設定しすぎてしまうことです。

毎年支払う保険料は安くなりますが、保険金を活用できずに自己負担で修理する可能性も上がってしまいますので、注意が必要です。

被害から3年経過すると補償されない

火災保険で風災補償が補償できることを後から知り申請する方もいらっしゃると思います。

火災保険に被害を申告して保険金請求が認められるのは、被害が発生してから3年以内です。

被害から3年経過した風災被害に関しては、取り合ってくれませんので注意が必要です。

罹災証明書がないと補償対象外

火災保険の風災補償を活用するときには、消防署などから発行される罹災証明書が必要になります。

万が一、風災が発生した場合には、罹災証明書を取得しておくことを心がけましょう。

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この記事を書いた人

突発的に起こる雹など風災のついて、長年保険会社で勤めてきた知識を活用し、災害軽減と発生後のリスク管理に重き焦点を当てた記事を提供していきます!

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